環境統計:一般廃棄物
環境統計:産業廃棄物
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人1日あたりのゴミ排出量

注)「ごみ総排出量」=「収集ごみ量+直接搬入ごみ量+自家処理量」。
廃棄物処理法に基づく「廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針」における一般廃棄物の排出量は、
「ごみ排出量」から「自家処理量」を差し引き、資源ごみの「集団回収量」を加算したものとしており、この定義による平成30年度の排出量は4272万トン。
環境省( http://www.env.go.jp/ )「 一般廃棄物の排出及び処理状況等(平成30年度実績)について 」(平成31年3月31日)
ごみ処理施設
名 称:
所在地:茨城県守谷市野木崎5020番地

産業廃棄物FAQ
茨城県環境対策課に寄せられた質問から抜粋したものです
Q1) 産業廃棄物の減量化及び有効利用については | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
産業廃棄物の減量化及び有効利用を推進するため、廃棄物の有効利用、処理、また廃棄物処理施設の設置について相談窓口を開設しています。
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Q2) 廃棄物処理施設を設置する場合の手続きは | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ごみ処理施設、中間処理施設または最終処分場を設置するときは、知事の許可若しくは届出が必要となります。
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Q3) 産業廃棄物の不法投棄又は野焼きを発見したときは | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
産業廃棄物を不法に投棄したり、野焼きをすることは法律で禁じられています。
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Q4) 家畜排せつ物の処理に関する相談は | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
家畜排泄物の処理には、多種多様な方式があり技術的にも複雑で難しい問題があります。施設設備を考えている方は、助成や融資制度もありますので、各地方、各地方総合事務所畜産振興課又は農業改良普及センターにご相談ください。また、平成11年11月1日から施行された「家畜排せつ物の管理の適性化及び利用の促進に関する法律」に関する相談も畜産課及び地方総合事務所畜産振興(農林・農業)課で受け付けています。くわしくは、地方総合事務所畜産振興課、農業改良普及センター、県畜産課へ。
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Q5) 産業廃棄物処理業をはじめるには | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
産業廃棄物の収集・運搬、中間処理または最終処分を業としてはじめるときは、知事の許可を受けなければなりません。 申請手続き等については、県生活環境部廃棄物対策課にお尋ねください。
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Q6)環境ラベルやマークの意味について知りたい | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環境ラベルやマークには次のようなものがあります。
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Q7)近年、容器包装のゴミを分別して出すようになっていますが、その理由は | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビンやカンなどの容器包装のリサイクルを進めるための法律ができたためです。
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Q8)容器包装リサイクルについての法律ができた理由は | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本ではこれまで燃やして埋めることがごみ処理の中心でしたが、このままでは最終処分(埋立)する場所がなくなってしまうため、ごみの容積の約60%を占めている容器包装のリサイクルを進めることにしたためです。
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Q9)容器包装のリサイクルを進めるためということですが、容器包装とは何ですか | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律で決められている容器包装は次のとおりです。
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Q10)プラスティック製容器と紙製容器が容器包装に含まれるということですが、具体的には何ですか | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
具体的には、次のとおりです。
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Q11)法律で容器包装が決められているということですが、自分の住んでいるところではすべて分けて出すようになっていませんが | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
何を具体的に分けて集めるのか、また、どのような方法で集めるかについては市町村(組合)で決めることになります。詳細につきましては、お住まいの市町村(組合)にお問い合わせください。
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Q12)リサイクルのためとはいいますが、住民だけに負担を強いるものではないのか | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
この法律は、住民の方だけに負担を強いるものではなく、容器包装を製造、使用している事業者の方にはリサイクルの義務、市町村には分けて集める義務が課されており、リサイクルをスムーズに進めるにはそれぞれが役割を果たすことが必要ですので、ご協力願います。
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Q13)集められた容器包装はリサイクルされて、何になるのですか | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
集められた容器包装は、次のとおりリサイクルされます。
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Q14)なぜ、家電リサイクル法が作られたのですか | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
家庭から排出される廃棄物は基本的に市町村が収集し、処理を行ってきましたが、粗大ごみのうち、家電製品、金属、ガラスなどの有用な資源が多く含まれるものの、市町村による処理・リサイクルが困難で大部分が埋め立てられている状況にありました。
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Q15)リサイクルを進めるために家電製品(特定家庭用機器)を使用し排出する消費者・住民や事業者は何をすべきなのですか | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
まず、消費者及び事業者は、特定家庭用機器を使用する者として、正しい使用方法の遵守や修理の励行、不必要な買替えの抑制などにより、できるだけ長期間使用することが求められます。
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Q16)どのようなものが特定家庭用機器になるのですか | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現在、特定家庭用機器としてこの法律の対象となるのは、以下の4種です。
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Q17)きちんと製造業者等に引き渡され、リサイクルされることになるのですか | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小売業者は特定家庭用機器廃棄物を引き取った場合、再度使用される場合を除いて、製造業者等に引き渡さなければなりません。 なお、リサイクルの流れについては次の図のとおりです。
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Q18)家電製品(特定家庭用機器)はどのようなリサイクルが可能なのですか | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
近年の家電製品は、鉄・アルミ・銅といった金属やプラスチック類を素材とするものであり、テレビについてはブラウン管のガラスが大きな重量を占めています。例えば、鉄・アルミ・鋼といった金属については、金属製品の原料として再生利用が可能です。また、プラスチック類については、熱回収(サーマルリサイクル)を行うことができるとともに、再度プラスチック製品の原料などの原材料として再生利用される可能性が高まっています。ブラウン管のガラスについては、再度ブラウン管用のガラスとして利用できるほか、様々なガラス原材料としての再生利用が可能です。
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Q19)「料金」とは具体的に何ですか | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
料金とは、特定家庭用機器廃棄物の収集運搬料金、そしてリサイクルのための料金の2つがあります。 ●料金の請求方法は…… (1)小売業者が排出者から引き取る際に、収集運搬料金とリサイクル料金をあわせて請求する場合 (2) リサイクル料金はあらかじめ排出者が製造業者等に支払い、小売業者は排出者から引き取る際に収集運搬料金のみを請求する場合があります。 |
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再商品化料金 | テレビ 2,700円
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Q20)環境問題(地球環境、自然環境、公害、水・大気・土壌、廃棄物・リサイクル)について相談したい | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
県の環境業務担当窓口については、 こちら です。
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Q21)生ごみ処理機への補助について知りたいときは | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生ごみ処理機の購入に補助を行っている市町村もあります。 お住まいの市町村役場の環境担当課にお問い合わせ下さい。 |
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